最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1285 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人手代木佑寿の上告趣意について。
所論は結局事実誤認の主張に帰するから、適法な上告理由と認め難い。よつて旧
刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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本件各上告を棄却する。
弁護人手代木佑寿の上告趣意について。
所論は結局事実誤認の主張に帰するから、適法な上告理由と認め難い。よつて旧
刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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